作成日:2017/05/29
相続手続き簡素化へ 本日より新制度スタート
本日5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートしました。これは相続手続きの簡素化を目指した制度となります。
不動産の名義変更や、銀行や証券会社の相続手続きを行うには戸籍関係の書類が必要です。具体的には、故人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本等の書類です。
こういった書類一式は、手続きの窓口ごとに提出しなければなりません。そのため、たとえば銀行や証券会社の数だけ戸籍謄本を用意したり、あるいは、戸籍の返却を各金融機関にお願いしたりと、なにかと手間がかかっていました。
そこで、この手間を削減するための新制度がつくられました。
新制度では、一度のみ戸籍謄本などの必要書類一式をそろえ、法務局に申出すれば、被相続人と相続人全員の氏名や続柄等の戸籍情報が記載された証明書(=「法定相続情報一覧図の写し」)が交付されることになりました。
今後は、その証明書一つで、不動産の名義変更など各種の相続手続きができるようになります。これまでのように、手続き(窓口)ごとに書類一式をそろえる手間がなくなりますので負担が大きく減少することになります。
なお証明書は、必要な数だけ発行してもらえ、発行手数料は無料です。
【参考】不動産の所有者が亡くなった場合は、所有権の移転登記(相続登記)が必要です。しかし、必要書類が多いなど手続きの煩雑さを嫌い、登記を行わず放置される不動産が増加していました。その結果、空き家問題や所有者不明土地問題が生じていると指摘がなされていました。そこで今回、相続登記の促進を目指して新制度が創設されています。