平成30年度税制改正大綱では、「相続税申告書の添付書類の見直し」が盛り込まれていましたが、相続税法施行規則の改正により、平成30年4月1日から、添付書類の選択肢が広がることになりました。
これまでは、「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするものを添付する必要がありました。しかし4月以降は、これに代え、以前紹介した「法定相続情報一覧図の写し」を添付すればOKとなります。
ただし、添付する「法定相続情報一覧図の写し」は、図形式で、かつ、子の続柄が、実子または養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります(法定相続情報一覧図の写しは、「子」として記載する方法も選択できますが、申告書に添付するためには、「長男」、「長女」、「養子」など戸籍上の続柄によって記載する方法を選択します)。
また、「戸籍の謄本」、「法定相続情報一覧図の写し」、いずれもコピー機で複写したものであっても構いません。
整理すると、平成30年4月1日以後、相続税の申告書を提出する際の添付書類は、以下の3つより選択することが可能となりました。これまで@しか認められていませんでしたが、A、Bの選択肢が加わったことになります。
@ 「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの
A 「法定相続情報一覧図の写し」(図形式など一定の条件あり)
B @またはAをコピー機で複写したもの
以前紹介したように、「法定相続情報一覧図の写し」の利用は、相続に関連する様々な場面で、負担の軽減につながります。
それまでは、不動産や預貯金等の相続手続きの際、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍関係の書類等「一式」を全て揃えた上で、その書類を登記所や各金融機関など各窓口ごとに提出する必要があるため、窓口の数だけ書類を用意したり、手続き後に書類の返還をお願いしたり等々、何かと手間がかかっていました。
今後は、相続税の申告書提出の場面でも「法定相続情報一覧図の写し」を利用できることとなり、相続人の方の負担はさらに軽減されることになります。