お知らせ
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作成日:2020/01/20
【お知らせ】相続セミナー開催 / まもなくスタート「配偶者居住権」



毎月開催している相続セミナーですが、2月、3月も以下の内容で開催いたします。興味ある方は、ぜひご参加ください。

*2月26日、新型コロナウィルス感染症対策本部にて、今後2週間、多数の人が集まるイベント等の中止や延期、規模縮小が呼びかけられました。当セミナーは少人数の定員ではありますが、社会状況等により3月21日のセミナーについて中止する場合もありますのでご留意ください( 2月27日追記 )。

*3月9日、新型コロナウィルス対策の専門家会議より「感染拡大を持ちこたえているが、警戒を緩めることはできない」との認識が示されました。また、3月19日をめどに現在の対策を継続する必要があるか等、今後の方向性が示されることになっていますが、感染拡大防止の観点から3月21日のセミナーを中止させていただくこととしました。申し訳ありません。(3月10日追記)

まもなくスタート「配偶者居住権」

 

40年ぶりの相続ルール改正。

中でも目玉と言われている改正の一つが「配偶者居住権」の新設です。

その新しい制度が、いよいよ令和2年4月からスタートします。

 

「配偶者居住権」とは、夫に先立たれた妻などが、住み慣れた自宅にずっと住み続けることのできる権利です。残された高齢の配偶者を守り、生活の基盤を保ちやすくするものとなっています。

 

今回のセミナーでは、この「配偶者居住権」について、4月のスタート

までに確認しておきたいポイントを凝縮してお伝えします。

 

配偶者居住権とは? 

これまでとの違いを確認し、どこがスゴイ権利なのかを確認します。

新しい権利のポイントは?

 ここだけは押さえておきたい重要なポイントに絞ってお伝えします。

相続税への影響は? 

具体的数値と例を用いて分かりやすく解説します。

遺言書の注意点?

 書くなら4月1日以降に・・?など、配偶者居住権取得方法について注意点を含め確認します。

配偶者居住権の制度―結局、どんな人(家庭)が使うことになるのか?

 

40年ぶりの相続ルール改正の中でも重要度が高く、誰もが知っておいた方が良いルールとなります。まだ相続が現実的でないと思っている方も含め、幅広くお聞きいただければと思います。

 

【日程】

 ●2月22日(土) 14時〜(70分) → 終了しました。

 ●3月21日(土) 14時〜(70分) → 中止いたします。

 (2月、3月とも同じ内容です)

【場所】

 ●新宿区内 セミナールーム (参加の方に、詳細をご案内します)

【参加費】

● 500

【参加特典】

 ●新しい相続ルールに対応した書籍「相続と税金対策入門」(1,760円)をセミナーに参加いただいた方全員にプレゼントいたします。

【定員】

● 先着6名様

【お申込み】

●以下のホームページにアクセスください。申込フォーマットをご用意しています。そちらよりお申込みください。

  

あんしん相続相談室 新宿 

  

●電話でも受付いたします。 
    03-6273-1395

(平日9時〜18時までの対応となります)

お問合せ
岡田誠彦 税理士・行政書士事務所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-35-3
アクシア新宿御苑509 
TEL:03-6273-1395  
 
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