お知らせ
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作成日:2020/04/03
4月25日開催予定 「相続セミナー」について 



広報紙「レガス新宿ニュース」(45日号)でご案内している、

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25日開催「相続セミナー」ですが、新型コロナウイルス感染

症拡大防止の観点より「中止」を決定しております。
レガス紙原稿締切日との関係上、最新情報を掲載することができず申し訳ありません。

 下記の通り、4月に予定していた内容のセミナーにつきましては、現時点で、7月19日(日)開催予定となっています。

新型コロナ感染症の現状を鑑み、会場型セミナーの実施は、しばらくの 間、中止させていただくこととしました。
 
なお、会場型セミナーの実施や生配信ではなく、(会場型セミナーの内容をベースにしつつ)いくつかの企画や演出を加えたうえでの解説動画をテーマごとに作成、ホームページ上にアップさせていただく可能性があります。
その際は、必要に応じて、ご覧いただければ幸いです。

 

 

    相続セミナー4月からスタートした「配偶者居住権」

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   現在、新型コロナウィルス感染症の拡大により大変な状況ではございますが、当事務所としては、猶予なく「あんしん相続」が必要となるご家庭に向け、情報発信をし続けて参りたいと考えています。
 当セミナーでは、以下のように、新型コロナ感染症拡大防止につとめたうえでの開催を予定しております。
 
  *広い会場を確保、当面の間、定員は6名以内とし、参加いただく方の席は十分な距離が空くよう配置いたします。  
  
(通常1テーブルに3名様の着席が可能ですが、基本1名様で使用いただくと
  同時に
テーブルの間隔も十分確保する配置とします。)  
 
*参加いただく方にはマスク着用をお願いいたします。
 
*セミナー時間を厳守し、直前・直後の換気を行います。
 
 *それでもなお、開催日前の社会状況等により、セミナー中止を判断する場合もございます。その際はご容赦ください。

 

 


 セミナーでは、4月からスタートした新制度「配偶者居住権」について、重要なポイントに絞って、分かりやすくお伝えしたいと思います。

「配偶者居住権」とは、夫に先立たれた妻などが、住み慣れた自宅にずっと住み続けることのできる権利です。残された高齢の配偶者を守り、生活の基盤を保ちやすくするための新ルールです

40年ぶりの相続ルール改正の中でも重要度が高いもので、実際に使うかどうかは別として、誰もが知っておいた方が良いルールとなります。まだ相続が現実的でないと思っている方も含め、幅広くお聞きいただければと思います。

 

配偶者居住権とは? 

 

この権利がある場合と、ない場合とでは、相続で何が違ってくるのか?について具体的に迫ります。その際、なぜこの制度がつくられたのか「制度趣旨」についてもお伝えします。

新しい権利のポイントは?

 

 これだけは押さえておきたい重要なポイントに絞ってお伝えします。

相続税への影響は? 

 

「配偶者居住権」を設定すると相続税が安くなるのは本当か!?具体的数値と例を用いて分かりやすく解説します。

配偶者居住権の取得方法

 

 取得方法を解説するとともに、必要となってくる「登記」についても確認します。

配偶者居住権の制度―結局、どんな人(家庭)が使うことになるのか?

 

  最終的に「どんなケースの場合、配偶者居住権が威力を発揮するのか」をご紹介。同時に配偶者居住権設定時の覚悟(リスク)についてもお伝えします。

【日程】

 

  7月19日() 14時〜  (60)  中止いたします。

 

【場所】

 

 ● 新宿区内セミナールーム (参加の方に詳細をご案内します)

 

【参加費】

 

500

 

【参加特典】

 

 ● 新しい相続ルールに対応した書籍「相続と税金対策入門」(1,760円)をセミナーに参加いただいた方全員にプレゼントいたします。

 

【お申込み】

 

● 以下のホームページにアクセスください。申込フォーマットをご用意
   
しています。そちらよりお申込みください。

 

あんしん相続相談室 新宿 

 

●電話でも受付いたします。 
   
 03-6273-1395 (平日9時〜18時までの対応となります)

お問合せ
岡田誠彦 税理士・行政書士事務所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-35-3
アクシア新宿御苑509 
TEL:03-6273-1395  
 
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 新宿区の税理士・岡田の「相続Q&A」