お知らせ
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作成日:2020/04/17
新型コロナ 相続税申告・納付期限に関するFAQ 



  新型コロナウイルス感染症の影響により、相続税の申告、納付期限を個別延長する際の手続きに関しFAQが公表されました。

 

この状況下では、期限までの申告等が困難になることもあると思います。41日の記事にも書きましたが、「やむをえない理由」がある場合には個別延長が認められます。その「やむをえない理由」の具体例として、相続人等が以下の状況にある場合があげられています。


・新型コロナウイルス感染症に感染した場合
・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体に住んでいる場合
・感染拡大により外出を控えている場合      

 上記のような場合には「やむをえない理由」がやんでから2か月以内の日を指定して申告等期限が延長されます(相続税の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行っていくことになるでしょう)。 

 

 手続きは、別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すればよいことになっています(具体的には、申告書の右上余白に記載することになります)

 また、相続税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続についても、提出が困難な場合、個別に期限延長の取扱いが行われます。

 

 国税庁相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ」

 

お問合せ
岡田誠彦 税理士・行政書士事務所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-35-3
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TEL:03-6273-1395  
 
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