お知らせ
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作成日:2021/10/04
小規模宅地等の特例 〜二世帯住宅の場合〜



 「小規模宅地の特例」が使えれば、被相続人が住んでいた土地の評価額は8割引きとなり、相続税は大幅に軽減されます。

 今回は、被相続人が「二世帯住宅」に住んでいたケースの解説です。
 高齢化社会の影響もあり、様々な二世帯住宅が増加、そこに住む人も増えていますので、参考にしていただければと思います。

 


 (なお、この動画を含む、すべての動画は、YOUTUBE「新宿区の税理士・行政書士事務所/岡田誠彦の相続Q&A」で視聴することが可能です。)


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