MENU
トップ
お知らせ
事務所案内
お問合せ
税金の相続対策
法律の相続対策
保険の相続対策
不動産の相続対策
データで見る相続
相続税の試算
【Youtube配信中です】
お知らせ
作成日:2022/06/26
動画「事実婚の妻に財産を残す方法」
事実婚、いわゆる内縁の関係のご夫婦の場合、戸籍上の夫婦ではありませんので、相続権がありません。何も対策をしなければ、事実婚の妻が相続財産を受け取ることはできない状況です。
今回は、相続人以外の大切な人へ財産を残す(渡す)方法として、「贈与」に注目し
ました。
「
生前贈与」と「死因贈与」
、この2つの贈与の大きな違いを解説します。
お問合せ
岡田誠彦
税理士・行政書士事務所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-35-3
アクシア新宿御苑509
TEL:03-6273-1395
メールでのお問合せ
☆YOUTUBEで動画配信中。
あなたの疑問・不安を解決します。
新宿区の税理士・岡田の「相続Q&A」