お知らせ
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作成日:2022/06/26
動画「事実婚の妻に財産を残す方法」



 事実婚、いわゆる内縁の関係のご夫婦の場合、戸籍上の夫婦ではありませんので、相続権がありません。何も対策をしなければ、事実婚の妻が相続財産を受け取ることはできない状況です。
 今回は、相続人以外の大切な人へ財産を残す(渡す)方法として、「贈与」に注目し
ました。
 
生前贈与」と「死因贈与」、この2つの贈与の大きな違いを解説します。

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岡田誠彦 税理士・行政書士事務所
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 新宿区の税理士・岡田の「相続Q&A」