MENU
トップ
お知らせ
事務所案内
お問合せ
税金の相続対策
法律の相続対策
保険の相続対策
不動産の相続対策
データで見る相続
相続税の試算
【Youtube配信中です】
お知らせ
作成日:2024/02/26
遺言を作成しよう @子供のいないご夫婦
シリーズ遺言2回目は、「遺言を作成しよう @子供のいないご夫婦」です。
家族の形が多様化し、共働きで子どもを持たない「DINKs」を選択する夫婦も珍しくありません。こうした子供のいないご夫婦の場合、遺言を作成したほうがよい典型的なケースとなります。
遺言ならば、配偶者を守り、財産の配分も自由に行うことが可能で、ご自身の想いをかなえることができます。遺言がない場合の「法定相続」と比較し、なぜ「遺言」を作成した方がよいのかを解説します。
遺言を作成する際、重要となる「遺留分」についてもあわせて解説します。
お問合せ
岡田誠彦
税理士・行政書士事務所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-35-3
アクシア新宿御苑509
TEL:03-6273-1395
メールでのお問合せ
☆YOUTUBEで動画配信中。
あなたの疑問・不安を解決します。
新宿区の税理士・岡田の「相続Q&A」