お知らせ
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作成日:2024/02/26
遺言を作成しよう @子供のいないご夫婦



シリーズ遺言2回目は、「遺言を作成しよう @子供のいないご夫婦」です。

家族の形が多様化し、共働きで子どもを持たない「DINKs」を選択する夫婦も珍しくありません。こうした子供のいないご夫婦の場合、遺言を作成したほうがよい典型的なケースとなります。

遺言ならば、配偶者を守り、財産の配分も自由に行うことが可能で、ご自身の想いをかなえることができます。遺言がない場合の「法定相続」と比較し、なぜ「遺言」を作成した方がよいのかを解説します。

遺言を作成する際、重要となる「遺留分」についてもあわせて解説します。

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岡田誠彦 税理士・行政書士事務所
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