お知らせ
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作成日:2024/03/29
遺言を作成しよう A先妻の子と後妻がいる場合



シリーズ「遺言」。
今回は「先妻の子と後妻がいる」ケースについての解説です。

あなたが再婚をし、先妻との間に子供がいる場合は、遺言を作成したほうがいいでしょう。財産の多寡は関係ありません。

遺言がない場合と比較し、遺言を作成した場合のメリットを解説します。

最も重要なことは、遺産分割を必要としない状況にしてあげることです。のこされた人たちに「話し合い」という負担が生じないように配慮することは、実は家族への思いやりそのものとなるはずです。

今回は、相続の場面で重要となる「特別受益」についての解説もあわせて行います。

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岡田誠彦 税理士・行政書士事務所
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