お知らせ
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作成日:2024/05/09
遺言を作成しよう 「あなたの相続人は誰ですか?」



あなたの相続人は誰ですか?
遺言作成を検討する際、まずはじめに行うもっとも重要なことは「法定相続人」の確認です。

もしあなたが遺言を作らないで亡くなった場合、あなたの財産は民法に従って分けられます(法定相続)。民法で決まっているのは、相続する権利のある「法定相続人」と、その人たちが相続する割合「法定相続分」です。

ですから、まず最初にそれらを確認し、「法定相続」が自分の考えや、ご家族の事情等とあっていないと感じた時は「遺言」を作成したほうがよいわけです。

今回の動画は、あなたが亡くなった場合の「法定相続人は誰か?」について解説します。


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岡田誠彦 税理士・行政書士事務所
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