作成日:2024/08/23
遺言を作成しよう C義理の娘へ
シリーズ「遺言を作成しよう」4回目となります。
今回は、「義理の親子」と「遺言」の関係、その最新事情を解説します。
息子さんの奥様(たとえば長男の嫁)は、あなたからみると「義理の娘」です。
もし、あなたが亡くなった際、義理の娘は法定相続人ではありませんから、そのままでは財産を取得することはできません。
義理の娘さんのような立場を救うものとして「特別寄与料」制度が新設されていますが、認められにくいことが予測されます。
もし療養看護等で、一緒に住む義理の娘さんにお世話になっていて、その感謝の気持ちとして財産を取得させたい場合は、やはり遺言を作成しましょう。