お知らせ
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作成日:2026/02/18
(期間限定公開)最新情報・あなたの自宅を空き家にしないために



令和8年2月12日、新しい成年後見制度案(民法等の改正に関する要綱案)が法務大臣に答申されました。そこで示されている最新の方向性をお伝えしつつ、「空き家対策」の「今」を解説します。

空き家の問題は、都市部も無関係ではありません。
空き家の取得経緯は、6割が「相続」ですから、相続までになんらかの事前対策をするか、しないかで、その後の状況は大きく変わります。

もし親が認知症となり、不動産売却などの法律行為ができない状況となってしまったら・・・
もし遺産分割協議がまとまらずに、不動産が共有となってしまったら・・・

これは、資産の多寡に関わらず、多くの家庭に関係する問題です。

お問合せ
岡田誠彦 税理士・行政書士事務所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-35-3
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TEL:03-6273-1395  
 
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 新宿区の税理士・岡田の「相続Q&A」