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当事務所は、「相続対策」・「相続税対策」・「相続税の申告」業務を行っております。相続に関する不安等、お気軽にご相談ください。
税理士・行政書士
岡田 誠彦
【当事務所のメニュー】
街の小さな事務所だからこそ、所長自ら、お一人お一人に寄り添った丁寧なサポートをさせていただきます。
相続対策
のこされたご家族が相続を機に争わないようにー
ご自身の安心できる老後のためにー
おひとりさまが自分らしい生き方を全うできるようにー
たとえ認知症になってもご家族やご本人が安心できるようにー
人生100年時代の今、「相続対策」はどの方にとっても必須なものとなりました。
まず重要なことは、事前に相続対策について知っていただき、ご自身の想いやご家族の状況にあわせて具体的な検討を行ってみることです。
当事務所なら、その方々に適した相続対策の提案とサポートが可能です。
遺言書作成サポート
遺言書の作成に、財産の多寡は関係ありません。
遺言の作成は、のこされたご家族の争いを防ぐ「争族対策」につながります。
ご本人の希望や想いを整理しつつ、ご家族やご親族の状況に最適な遺言書作成の支援をさせていただきます。その際は、相続税をはじめとした税務の視点も考慮しながらアドバイスをさせていただきます。
また、おひとりさま、性的マイノリティの方々の相談にも積極的に対応しています。遺言ならば、ご自身の想いを大切にすることが可能となります。
*民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案に対する「附帯決議」では、「性的マイノリティを含む様々な立場にある者が遺言の内容について事前に相談できる仕組みを構築するとともに、遺言の積極的活用により、遺言者の意思を尊重した遺産の分配が可能となるよう、遺言制度の周知に努めること」 とされています。
遺言の新制度にも丁寧に対応 「相続と税金対策入門」(2019年発売)
家族信託
65歳以上の認知症有病率は、2025年におよそ5人に1人と予測されています。
認知症で判断能力が低下・喪失すると、財産に関する行為ができなくなり、財産を動かせなくなります(財産凍結)。
具体的には、不動産の売却契約ができなくなったり、預金が引き出せなくなり、「自宅を売却して施設の入居費用にあてる」といったこともできなくなります。
家族信託の最大のメリットは、認知症などで判断能力が低下した後の財産管理にあります。
家族信託なら、ご家族が代わりに財産を管理、処分し、老親の生涯を支えることが可能となります。また、家族信託には遺言機能もありますので、円満な遺産相続も実現することができます。
ただし、家族信託の契約は、ご本人がまだお元気で判断能力があるうちに行う必要がありますので、まさに「早めの準備」が重要となります。
当事務所なら、家族信託をよく理解いただくことからスタートし、一貫した丁寧なサポートを行うことが可能です。
「家族信託を使った相続対策超入門」 (2020年発売)
その他の相続対策等
その他、「死後事務委任契約」、「任意後見契約」など、その方の状況にあわせ、様々な相続対策、安心できる老後対策を提案、サポートすることが可能です。
相続対策は早めの検討が重要です。
相続に対する不安等は、当事務所にお気軽にご相談ください。 「相続対策」のご相談はこちらから。
相続税対策
相続税シミュレーション
・どのような財産があるのか?
・それを合計するとどのくらいになるのか?
・その状況だと相続税はかかりそうか?
・相続税がかかるとすればどのくらいか?
分かりやすいレポートでご報告します。漠然とした不安がある方は、まず、ご自身の「現状把握」から行いましょう。
正しい現状把握をした後、ご希望の方には、各対策の提案と実行サポートも可能です。 ご提案資料の一部 (画像はぼかしています)
なお、相続税のおおよその状況だけでしたら、当ホームページの「相続税簡易シミュレーション」をご利用いただければ、その場ですぐにお分かりいただけます。ぜひご利用ください。
相続税対策 (納税資金対策、節税対策)
その年に亡くなった人のうち、相続税の課税対象となった人の割合(相続税課税割合)は東京都で18.1%となっています(令和3年分)。
およそ5.5人に1人が課税対象ということですから「相続税はもはや一部のお金持ちだけにかかる税金ではなく、一般的なものになった」と言えるでしょう。
ただ、「相続税がかかりそうなのですが、何とかならないでしょうか?」とご遺族の方々がご相談にいらっしゃるのは、多くの場合、お葬式や四十九日の法要が終わってからです。短い期間に財産の洗い出しをし、遺産分割の協議、節税や納税資金の確保まで行うとなると、専門家でもたいへんな労力を必要とします。様々な意味で、相続が発生してからでは、できることが限られているのです。(「相続税の生前対策」より一部文章抜粋)
当事務所なら、将来の相続を見据え、生前に行うことのできる「相続税対策の検討およびサポート」が可能です。相続税についてご不安がある方はご相談ください。
「相続税の生前対策」(あさ出版:2023年9月発売)
相続税の申告
分かりやすい資料と専門用語をなるべく使わない丁寧な説明で、スムーズな相続税申告を行います。
正確な業務と安心できる対応により、大事な方が亡くなった場面での負担軽減を目指します。
また必要に応じ、相続手続きのサポートにも対応させていただきます。当事務所を中心としたネットワーク(提携)を活かし、相続の発生から申告、各種手続までワンストップでの対応をさせていただきます。
ただ、「相続税の申告を行う必要があるのか、ないのかが、そもそも分からない」というご家庭も多いかもしれません。相続税の申告は、対象となる方が亡くなられてから10か月以内に行う必要があります。10か月というのは長いようでいて、実はあっという間に過ぎ去ってしまうものです。
まずは、亡くなった方が残した財産をリスト化し、全体を把握することが何よりも重要なファーストステップとなりますので、その作業の中で、疑問に思うこと等があれば、ご相談いただければと思います。
実際の相続税申告のなかで、もっとも重要な検討事項の1つ「小規模宅地等の特例」を解説した動画を作成、その一部をアップしました。この特例が使えれば、被相続人の住んでいた自宅の土地は8割引きとなり、相続税の負担も軽くなります。実際に相続税の申告が必要となった場合は、この特例についての考慮が必ず必要となりますので、よろしければご覧ください。
☆こちらをクリックいただければ動画をご覧いただけます。
「相続税申告」資料の一部
ポイントポイントで分かりやすい資料を用いながら、丁寧な説明を行います。大事な方が亡くなった場面での負担を軽減、スムーズな申告作業を行います。
また、遺産分割のシミュレーション資料もご用意します。相続人の方々は、個々の事情や気持ちを大切にしつつ、相続税についても考慮しながら分割することが可能となります。
なお、遺言が遺されていた場合は、基本的に、その内容に従うことになります。
「相続税申告」のご相談はこちらから。
当事務所からのご案内
各メニューとも、基準に従い報酬額があらかじめ決められていますので、ご安心ください。業務に入らせていただく前には、必ず詳細な説明をさせていただきます。
当事務所は、実際にお会いしての相談が基本となります。相続の相談、とくに生前対策のご相談の場合、Zoom等のオンライン相談では抵抗感のある方もいらっしゃるかと思いますので、直接お会いし、ゆっくりとご相談いただくことを基本としています(2022年より事務所を移転し、より広い相談スペースをご用意しております。なお、ご希望の方にはオンライン相談も可能です)。相談対応は必ず、税理士・行政書士資格を持つ所長が行いますのでご安心ください。
不動産の相続登記のみご希望される方は、直接、司法書士事務所にお問い合わせください。また、親族間に争いがある状況の場合は、弁護士事務所にお問い合わせくださるようお願いいたします(当事務所では、相続の際、争いが起こらないための事前対策等をサポートしております)。